個人情報取扱規程

制定 平成29630

                                正栄建設株式会社

 

第1章           総則

(目的)

第一条        本規程は、当社における個人情報の適法かつ適正な得意先及び個人情報の取扱いの確保に関する事項を定め、個人の権利・利益を保護する目的とする。

(定義)

第二条        本規程において、各用語を定義する。

 個人情報

個人を特定・識別できるもの、及び他の情報により個人を特定することができるものとする。

個人情報とは、氏名、性別、生年月日、個人の身体、財産、職種、肩書等個人を識別する情報に限定せず印刷物、映像、音声も含む。ただし法人その他の団体は個人に該当しないため、法人などの団体に関する情報は除外する。

 個人情報データ

特定の個人情報をコンピュータ等電磁的記録媒体、写真情報、顧客情報などを体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物であり、他人のよって検索可能な状態のもの。

 本人

個人情報により特定される個人。

 個人データ

当社の従業員が業務上管理・構成される個人情報。

 従業者

当社により直接間接管理をうけ、弊社の業務に従事している者。雇用関係にある従業員に限定せず、取締役、執行役、理事、監査役、派遣社員も含む。

 個人情報の取扱い

情報の取得、分類、委託、整理、照合、複製、提供、共同利用、保有及び廃棄、消去、破棄とする。

 本人の同意

署名、捺印、同意する旨の確認欄等による承諾を得ること。

 通知

具体的に面談、電話にて口頭で説明すること、電子メール、ファックスにて送信すること、文書を郵便で送付すること。

 

 

 (適用)

3条 本規程は、従業者に適用する。

本規程は、当社が現に保有している個人情報及びその取扱いを委託している個人情報を対象とする。

 (個人情報保護方針)

4条 当社における個人情報の適正な取扱いを確保するため、次の事項を定める。

個人情報に関する法令を遵守するとともに、当社の事業内容に照らし合わせ適切に取扱う旨の宣言文。

本人の求めに応じて、当該本人が特定される個人情報を第三者に提供することを停止する。

 共同利用に関する次の事項

特定の者との間で共同利用する旨、共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的、共同利用される個人情報の管理について責任を有する者の名称及び氏名。

 問合せに関する事項

当社が対象事業者となる認定個人情報保護団体がある場合は、その名称及び申し出先を含む。

 周知

個人情報保護方針は、従事者に周知せしめるとともに、ホームページに掲載する等の措置を講じるものとする。

 

第2章           管理体制

 

 (個人情報保護管理者)

部門長は自らの部門に所属する従業者の個人情報の一切の取扱いにつき、責任を有するものとする。

本規程に基づき個人情報の取扱いを管理する上で必要とされる細則の策定。

部門長は本規程及び個人情報取扱い細則に従い、自らの部門に存在する個人情報の所在、内容、利用者、規模等を把握し、個人情報の適正な取扱いを維持・管理しなければならない。

個人情報の漏洩等の事故または違反の発生またはその疑いが生じた場合は、直ち対処しなければならない。

 (個人情報の取扱いの決定)

各部門長がその適否を判断し、例外的取扱いに関しては、協議の上判断する。

 

第3章           計画

個人情報管理担当者は、個人情報の適正な取扱いを維持・推進するため、定期に教育・訓練計画を策定する。

第4章           運用

 (管理原則)

個人情報は本規程に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。

 (利用目的)

当社は、個人情報の目的を特定する。

利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると認められる範囲を超えて取扱ってはならず、変更された利用目的は遅延なく本人に通知しなければならない。

 (個人情報の取得)

個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

 (罰則)

当社は本規程に違反した従業者に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業者に対しては、契約または法令に照らし合わせ決定する。

 (所管官庁への報告)

個人情報管理者は、個人データの漏洩の事実または漏洩のおそれを把握した場合には、直ちに所管官庁に報告しなければならない。

 (改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

              

                  附則 

 

本規程は、平成29年6月30日より実施する。

 

 

                                   以上。